
産前産後期間の国民年金保険料免除について
厚生労働省、日本年金機構からのお知らせ
○免除期間 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4ヵ月間
○対象者 国民年金第1号被保険者
○届出期間 出産予定日の6ヵ月前から届出可能
*ただし、届出ができるのは平成31年4月からです
○届出先 お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口
○施行日 平成31年4月1日
詳しくは、日本年金機構ホームページ http://www.nenkin.go.jp/